2001-11-07 第153回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
それともう一つは、これが担保できれば、ペイオフ後の地方公共団体の公金が万が一の金融機関の破綻なり清算でなくなるということはなくなっていくというふうに思いますので、一体、地方公共団体はこの担保をつけるということをどれくらいやっているのか、そのことも報告をしてもらいたい。
それともう一つは、これが担保できれば、ペイオフ後の地方公共団体の公金が万が一の金融機関の破綻なり清算でなくなるということはなくなっていくというふうに思いますので、一体、地方公共団体はこの担保をつけるということをどれくらいやっているのか、そのことも報告をしてもらいたい。
「自主的かつ総合的」ということは、これは当然、過般も委員会で御議論になったんでございますが、一体地方公共団体が行う仕事は実施だけなのか、そうではありません。
そういう状況の中で、一体地方公共団体に、この法案ができたときに、その道はできても、その道に金を流す力があるのかないのか、もう少し具体的に言ってください。今後の地方行政委員会での審議に相当重要な影響を持ちますから。
そうして土砂を取った跡が一体どういうふうに使われるのか、先ほど先生の御指摘にもございましたように、環境が破壊されっ放しというふうなことは大変なことでございますので、その跡を一体地方公共団体はどういうふうに使おうとしておるのかというふうな点について、篤と御相談をした上で、完全な合意ができたところをその採取地として決めていくと、こういう基本的な考え方を現在定めておるわけでございまして、さらにこれに具体的
一体、地方公共団体が私権であるはずの入会権の管理団体になれるのだろうか、これが第一の問題。 また、地方公共団体がその住民団体に運動資金として、たとえば私が調査したところによると、阻止行動資金、運動集会資金として、ある住民団体には五十万円出しているのだが——これは一部ですよ、法的に出せるのかどうか。
ただ、その規制の仕方、これが条令でできるのかできないのか、あるいは要綱によってそれが可能であるのかどうか、国の方にもそれぞれの立法があるわけでございまして、その立法の中で一体地方公共団体がいかに関与できるのか、こういうような意味での問題ということの問題提起ということになりますと、自治省といたしましても、行政局におきましてやはり地方自治法の関係において考え方を検討しなけりゃいけないし、持っていかなきゃならない
これは明らかに先ほど申しました地方税法七百二条と地方税法附則第三十二条の三との関連で見解の相違が出てきておる、実態の調査というものを私はここでお願いしたいのは、一体地方公共団体の中で市街化調整区域や農用地や農業振興地域、農用地というものはつまり調整区域の中に入りますが、その農用地まで、ある公共団体においては都市計画税を取っておるという実態が出てきたわけなんです。
これはたとえば東京湾で起きました第十雄洋丸の火災事故の場合におきましても、あの地域が一体地方公共団体のどこに属するかということになりますと、境界線がないわけでありまして、こうした地域につきましては、国がこれに対処するということにならざるを得ないだろう。そういう意味におきましては、この海の問題は国の機関がまず担当してもらわなきやならぬ。
そのかわりに、当然のことでありますが、一体、地方公共団体の役割りを重視するという場合、その中身あるいは位置づけをどういうふうにお考えになっているのかということを私はまず第一にお聞きしたいわけです。 国と地方はそれぞれがそれぞれの立場で国民に対して必要な行政を分担し合っているわけですから、国と地方とが常に対立しなければならないという理由はもちろんありません。
また事実、今度にあたってどれだけそういう趣旨を徹底して一体地方公共団体と折衝したのか。この二点を大臣にお聞かせをいただきたい。
これは一体、地方公共団体としては助成措置をするのですか。また運輸省としては、助成措置をしてもらいたいつもりでいるのですか、この点をひとつ。
そこで、その次の問題として、一体、地方公共団体の文化財保護の予算はどうなっているだろうかと。これは、交付税を見ると、昭和四十八年度に都道府県にやっているすべての金が、交付税の中で三百三十三万八千円です。
○内村説明員 ただいま政務次官からもお話し申し上げましたけれども、一体地方公共団体がこれをどう受けるかということがかぎでございます。したがいまして、地方公共団体がよくわかった、大いにやりましょうといっていただければ、すぐにでもできる。しかしいやいやこれじゃまだだめであるとか、反対であるとかというようなことになると、これは長引かざるを得ない、こういうふうに考えます。
そういうことになりますと、今後、公営企業金融公庫というものは、一体、地方公共団体ないしそれに準ずるところの公社から、さらに一そう範囲を拡大していくという性格のものになるのか。その辺についての基本的な考え方というものを明らかにしていただきたいと思うわけでございます。
何か一つの目標のようなものであって、しかもその目標というものは、全くその他の全体の計画状況の中でただそういうものがあるだけだと、こういうことになると、それをもとにして、一体地方公共団体なりあるいは政府なりが、どうそれを活用していくことができるかということになると、まことにどうも、それじゃほとんどそんなにたいして活用できないのではないかという感じを持つので聞いているのです。
その点につきまして一体地方公共団体がそういうものを負担しているか負担していないかということについては、やはり常に見ていかなければいけない問題だと私は思うのです。何にもしていないんですね。あなたのほうでお定めになっておるところのこの予算なりあるいは決算の様式、この中からもこの点はつかめないのです。私はこれをつかもうと思ったけれども、つかめないのです。
一体、地方公共団体の首長が、こういう公団の委託業務を直接やるというようなことは正しいのかどうかですね。少なくとも知事というのは県民奉仕の立場で、私たちの解釈でいけば、当然、奉仕する立場だと思うのです。
これらの地方公共団体に対する地財法違反の疑いがある国の行政姿勢は、今後ゆゆしき政治問題に発展する可能性もありますが、一体、地方公共団体が国を相手どって行政訴訟を起こすなどということは、われわれには理解できがたいことなのでありますが、総理並びに自治大臣はどのような政治責任を感じておられるのか、御答弁願います。
それからもう一つ続けて、一般行政経費のほうも、一体地方公共団体の何を負担軽減の対象としてお考えになっておるのか、その点です。
一体地方公共団体がやらなくちゃならない仕事を、法律上明らかになっておる責任区分を、税外負担の中に求めていく、こういうばかげた財政秩序の混乱はないと私は思う。そういう点から考えましても、もう少し厳粛に、しかも地方財政が現在直面しておる問題、地方財政の現状は一体どうなっておるか、しかも税外負担という最も法律を無視する現実が行なわれている。この解消に努力しておるときに、一体どうなっておるのですか。